国民投票 


日本国憲法第96条第1項を以下に抜粋する。


「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」


ここで、「その過半数」の「その」とは何を指しているのかを考えてみたい。
俺はこの条文を確認するまでは、ずっと「その」とは「国民」を指しているものだとばかり思い込んでいたが、この条文を見る限りそうではないと考えを変えた。
「その」は、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」を指すと考えられる。さらに、修飾語を取り除いて考えると、「その」は「投票」を指すものと考える。
つまり、「投票の過半数の賛成を必要とする」と俺は考える。もっと言うと、「投票という行為を行った人の過半数」。「投票する」とは投票所に行って紙を箱の中に入れる行為を指すと考える。


意見をまとめると、「有効票・無効票を問わず投票総数の過半数の賛成を必要とする」というのが俺の解釈である。


これを考えているうちに、第9条よりもこの第96条を改正するのが先決じゃないのかとさえ思った(ぉ